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2021.03.16
お知らせ
高病原性鳥インフルエンザの発生に関する情報
令和3月3月13日、栃木県内の養鶏場で初めて高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されました。
家畜伝染病予防法に基づき、発生した農場の飼養家きんの殺処分、埋却、消毒、移動制限など必要な防疫措置が実施されます。
発生が確認された農場から半径10km以内にある家きん飼養農家については、清浄性が確認されるまで出荷が制限されます。
このため、発生が確認された農場の家きん、鶏卵などが市場に出回ることはありません。
なお、これらの措置の目的は、国内の生きた家きんがウイルスに感染しないようにすることです。
人への感染性について
人への感染は、鳥インフルエンザにかかった鳥の羽やフンを吸い込むことなどにより人の体内に大量のウイルスが入った場合に、ごくまれに起こると報告されています。しかし、 国内では、この病気にかかった家きんの処分や施設等の消毒を徹底的に行っているため、通常の生活では病気の鳥と接触したりフンを吸い込むことはほとんどなく、人が鳥インフルエンザにかかる可能性はきわめて低いと考えられています。
鶏肉や卵は「安全」です
国内では、これまで人が鶏肉や卵を食べて鳥インフルエンザウイルスに感染した例は報告されておらず、国内では鶏肉や卵を食べて人が鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えられています。
詳しい情報は、栃木県のホームページでご覧いただけます。
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